FX税金・FX取引の税務・税金はどうなってるの?
FX取引(外国為替証拠金取引)の損益は、スワップ金利を含む差益がすべて「雑所得」とみなされ、総合課税の対象となります。
その雑所得の合算が、年間20万円を超えた場合は、確定申告が必要となります。
利益は、決済した時に初めて雑所得として認識されます。つまり、含み益があっても、決済していなければ課税対象にはなりません。また、複数の取引業者でFX取引をしている場合には注意が必要です。全ての取引を合算して20万円超かを判定します。
ただし、株式投資・商品先物取引での利益は、申告分離課税方式のため、FX取引の利益と合算はされません。
また、FX取引は必要経費を差し引くことができるので、損失が生じた場合は他の雑所得と損益通算が出来ます。
つまり、年金受給者が、FX取引で生じた損失を年金所得から控除できます。
反対に大きく儲けがでると、サラリーマンは給与所得と事業主は事業所得と合算され総合課税の対象となり、累進課税で税金が高くなります。
このような累進課税を避けるために、2005年7月から始まった「くりっく365」(取引所為替証拠金取引)があります。
「くりっく365」の特徴は、申告分離課税(先物取引等に係る雑所得)となることです。
加えて、非取引所為替証拠金取引と比べて価格形成過程が透明な点です。
取引によって発生した売買損益やスワップ金利による利益に対して、税法上の優遇を受けることができます。
また、「くりっく365」で生じた損失のうち、その年に控除しきれない損失は、確定申告で、翌年以後3年間、雑所得等の金額から繰越控除できます。
手数料の高い「くりっく365」参加業者を利用するのがいいのか、それとも累進課税が適用される一般的な非取引所為替証拠金取引がいいのか、投資家のそれぞれの年収や取引の頻度によって損得は異なります。
FX税金・FX取引の確定申告
FX税金の確定申告までの流れを簡単に解説します。
@fx取引の取引明細票の作成(収入・利益)
年間のFX所得を見るには各口座に取引の損益表が出せるページが必ずあります。
そこで1/1〜12/31までを指示すると年間収支が取り出せます。
A必要経費の一覧
・売買手数料
・振込手数料
・パソコンの購入費用の一部(減価償却)
・雑誌、新聞の費用
・セミナーの代金
・筆記用具代
・通信費、プロバイダー費用の一部
FX税金を考えるヒント
※直接取引に関して支出する手数料等の経費は支出した額を必要経費に算入しますが、通信費などの様に一部だけ該当する経費は相当額を自己否認します。
※税理士に申告依頼するときは、自分で勝手に判断せず、出来るだけ多くの領収書や経費明細書を揃えて見てもらうようにします。
B確定申告書作成
自分で申告書を作成するには、税務署で相談することも出来ますし、書き方が分るのであれば、電子申告も簡単に出来ます。
国税庁ホームページを参考に
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